1. HOME
  2. 不動産Q&A
  3. 不動産売却について

不動産Q&A

不動産売却について

売却した物件の支払済み固定資産税はどうなりますか?

固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課せられます。そして支払い済みの固定資産税・都市計画税については引渡日を境に日割りで清算致いたします。もし、4月1日に引渡しをした場合、売主様は既に固定資産税を一年分支払っています。そして4月1日を基準に買主様から日割りの金額を受け取ります。

家を売却する際、エアコンなど設備に不具合がある場合、修理するべきですか?

特に必要ありませんが、一般的に使えない状態のものを受け取る方はいらっしゃらないので、修理しないのならば撤去を希望される買主様が多いと思われます。 また、設備の中でも給湯器のような日常生活に不可欠なものに不具合がある場合、買主様はあまり良い思いはしないので、この場合は事前に修理しておくことをお勧めします。

査定価格は、そのまま販売価格になるのですか?

査定価格が販売価格になることももちろんありますが、販売価格というのは売主様ご自身が、最終的に決めていただきます。
査定価格とは、客観的に物件を評価し、周辺の相場や事例などを元に、適正と思われる価格を算出したものです。
査定価格を大きく上回る金額で売却活動をはじめると、長い期間売れず、売れ残りのイメージがついてしまえば、結局査定よりも低い金額で売るしかないなど、大きなリスクを背負うことにもなります。
販売価格を決める際は、じっくりと不動産業者などに相談し、決めていくことをお勧めします。

近隣の人に知られることなく不動産を売却をしたいのですが可能ですか?

はい。 事前にお申しいただければ近隣の方に内密での売却を実施させていただきます。
ネットや広告の掲載なども控えさせていただき、完全秘密厳守で売却しますのでご安心下さい。

土地の相続上の評価はどうなるのですか?

相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によりますが、2種類の評価方法がります。
市街地の宅地には、その宅地の面する道路に付けられた路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。
一方、農村部や郊外地は固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。
なお、借地や借家の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、その額から一定の評価減をして算出します。

遺産の土地を分割するにはどうしたらよいのですか?

遺産の土地を分割する方法にはいくつかあります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)
あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。 現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。
但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。

同項目Q&A

▲ このページのトップへ

お問い合わせ フリーダイヤル:0120-07-2525 TEL:03-3953-3446

【営業時間】
10:00〜18:00
【定休日】
水曜日

メールでのお問合せ

株式会社矢島不動産管理
〒176-0005 東京都練馬区旭丘1丁目75番地12号 ヤジマビル1F
フリーダイヤル:0120-07-2525 TEL:03-3953-3446 FAX:03-3565-2103
【免許番号】宅地建物取引業:東京都知事(14)第26344号