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【いらない土地を国に返せる?】「相続土地国庫帰属制度」をわかりやすく解説!

【いらない土地を国に返せる?】「相続土地国庫帰属制度」をわかりやすく解説!

「遠方の実家の土地を相続したけれど、使う予定がない…」

「管理の手間や固定資産税の負担が重い…」

そんなお悩みを解決するために、2023(令和5)年4月からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。

相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる魅力的な制度ですが、「どんな土地でも引き取ってくれるの?」というと、実はそうではありません。

今回は、制度の概要から対象となる土地・引き取れない土地の条件、費用までを初心者向けにわかりやすく解説します!


◎目次◎

1.相続土地国庫帰属制度とは?

2.申請できる人はどんな人?(共有の場合の注意点)

3.引き取ってもらえない土地の条件(却下・不承認)

4.気になる費用(負担金)はいくらかかる?

5.まとめ



1. 相続土地国庫帰属制度とは?

「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈によって取得した不要な土地の手放しを可能にし、放置による「所有者不明土地」の発生を防止するための制度です。

土地の管理が難しいからといって放置してしまうと、雑草や害虫、土砂崩れなどで近隣に迷惑をかけてしまうリスクがあります。この制度を利用すれば、一定の要件を満たすことで土地の所有権を国に移すことができます。



2. 申請できる人はどんな人?

この制度を利用して法務大臣に申請できるのは、「相続や遺贈によって土地を取得した人」です。


~ここに注意!~

売買で購入した土地や、法人が取得した土地は対象外です。

共有の土地の場合、相続人以外の共有者が含まれていても申請自体は可能ですが、共有者全員で共同して申請する必要があります。





3. 引き取ってもらえない土地の条件(却下・不承認)

国が土地を引き取った後は国民の税金等で管理することになるため、「管理や処分に過分な費用・危険が伴う土地」は審査で弾かれてしまいます。

基準には大きく分けて「却下事由(即アウト)」と「不承認要件(審査でNG)」の2つがあります。


① 即アウトになる「却下事由」の代表例

・建物が立っている土地(家や物置がある場合は解体・撤去が必要!)

・抵当権などの権利が設定されている土地

・通路や墓地、水道用地など他人が使っている土地

・土壌汚染されている土地

・境界が不明な土地(境界トラブルがある土地はNG)


② 審査で不承認になる主な要件

・急な崖がある土地(勾配30度以上 かつ 高さ5m以上)

・車・工作物・樹木などの放置物がある土地

・地下に廃棄物などが埋まっている土地

・隣人との争い・トラブルがある土地

・災害リスクが高く、管理に多大な費用がかかる土地


~ポイント~

「更地になっていて、境界がはっきりしており、トラブルや危険がない土地」であることが基本的なスタートラインになります。





4.気になる費用(負担金)はいくらかかる?

審査を通って国庫への帰属が承認された場合、土地の「10年分の標準的な管理費用」として負担金を納付する必要があります。



~負担金の標準額(目安)~

・原則(宅地・田畑・原野など): 面積にかかわらず 一律 20万円

・市街化区域の宅地など: 面積に応じて算定(例:200㎡の市街化宅地で約80万円)

・森林: 面積に応じて算定

・負担金を納付したその瞬間に、土地の所有権が正式に国へと移ります。


5.まとめ

①相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き渡せる制度。

②建物や放置物がない「更地」であること、境界が明瞭であることが必須。

③承認後は10年分の管理費(原則20万円〜)の納付が必要。



「売ることも貸すこともできない不要な土地」に悩んでいる方は、解体費や負担金などのコストと固定資産税等の維持費を比較し、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか!