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賃貸物件オーナー様の法人化について①

こんにちは!営業第二部の室園です。
今回は前回に続き、不動産の個人オーナーが法人化する場合の不動産賃貸経営法人についてご紹介になります。

■管理受託会社を設立する場合

個人オーナーが管理受託会社を起ち上げ、不動産所有者は引き続き「個人オーナー」のままです。管理受託会社がオーナーの物件を管理し、個人オーナーは支払う管理料を必要経費として税金を軽減できる仕組みです。

<メリット>
⑴ 建物所有会社や土地建物所有会社と異なり、法人名義にする手続きや費用がかからないため、不動産の売買に伴う費用が削減されます。
⑵ サブリース会社と違い、管理会社と借主とで再び契約手続きをする必要がなく、管理業務が簡略化されます。

<デメリット>
⑴ 管理を委託した会社による業務の記録が必要です。
⑵ 管理料のみが必要経費とされ、相続税対策や節税効果が制限される可能性があります。

次回は「サブリース会社を設立する方式」についてご紹介いたします!