
初めまして。下角(しもかど)と申します。賃貸部より異動してまいりました。
さて初回となりましたので、不動産の基本からご案内できればと思います。
~不動産の種類~
①不動産の定義
「不動産」という言葉は広く一般的に使われていますが、正確にはどの様なものを示すのでしょう。広辞苑では「物のうち容易にその所在を変えがたいもの」不動産用語辞典では「土地及びその定着物をいう」と記載されています。
土地に定着しているものの代表が建物です。土地については、土地の範囲を区画して一個の独立した単位とみなし、これを一筆と呼んでいます。通常は、一筆の土地が取引の単位となります。土地とは別個に独立の不動産として権利の対象となり得る定着物は、建物および一定の要件を満たした立木だけです。それ以外の土地の定着物、例えば塀や池などは、すべて土地の一部分として扱われます。建築中の建物については、「すでに屋根および囲壁を有し土地に定着させる」状態にあれば「建物」であるとしています。
②土地の種類
土地の種類には宅地、田、畑、雑種地(駐車場)など登記記録に記載されいる地目という用途区分が23種類あります。さらに、実際の状況で判断する「商業用地」や「住宅用地」などの区分もあります。この地目と現況は必ずしも一致するとは限りません。実際は、住宅地であっても登記記録上の地目が、田や畑のままであったりすることもよくあります。
また、これら用途による区分とは別に、土地にはその上に存在する権利関係等によって、更地、借地権、底地などといった区分も生じます。
③建物の種類
建物の種類は、木造・鉄筋コンクリート造等の構造上の分類や、共同住宅・事務所等のようとによる区分など、様々なものがあります。
また一箇の建物とは、通常「建物一棟」を指しますが、マンションの様に一等の建物がさらに構造上区分され、それぞれ居宅や事務所など独立した建物としての用途に供することができる場合には、それぞれの部分を一箇の建物(区分所有建物)とみなし、独立した権利の対象とする事ができます。
~不動産の類型~
①宅地の類型
更地、建付地、借地権、底地等に分けられます。
②建物及びその敷地の類型
自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等に分けられます。
次回は土地の価格について掘り下げて説明したいと思います。
今後ともよろしくお願いします。




































