第2回は、土地の評価と鑑定評価についてご案内いたします。
~土地の評価~
土地の価格には、実勢価格(実際に取引する際の取引価格)の他に、公示価格、基準地標準価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4つの公的評価があります。
※公示価格は、全国で選定された標準地について、不動産鑑定士等の鑑定評価を基に土地鑑定委員会が正常な価格を判定し公示する価格で、更地としての1㎡当たりの価格を示しています。標準地は、都市計画区域に限定されていません。
※固定資産税評価額は、一般には公開されず、本人または借地人、借家人などに限って、市町村役場で「固定資産課税台帳」を閲覧することができます。
~鑑定評価~
不動産の価格を求める際には、物件に応じて市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用します。
不動産を鑑定する手法には、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つがあります。
次回は少し民法の基本について説明いたします。

































