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テーマ『水害ハザードマップについての説明が義務化』

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年8月28日に施行されました。

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改正の概要

(1)宅地建物取引業法施行規則について
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
 上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、
 以下の内容等を追加します。
  ・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、
   対象物件の概ねの位置を示すこと
  ・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを
   印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
  ・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが
   望ましいこと
  ・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと
   相手方が誤認することのないよう配慮すること

近年、全国各地で大型台風による洪水被害等の大規模災害が増え、昨今の風水災等における年度別保険金額支払額は2011年以降1兆円を超え、2018年は1.5兆円を超えてるようです。(一般社団法人日本損害保険協会の資料参照)

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水害ハザードマップの説明の義務化」は物件の買主・借主にとってとても良い影響があると思います。
ハザードマップはあくまで浸水についての予測ですが、土地・戸建・マンションの物件について、検討をしていくことになると思います。

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ハザードマップは、インターネットで簡単に閲覧も可能です。
ハザードマップポータルサイト」が便利です。