こんにちは!
売買部の斎藤です(^^)/
毎日うだるような暑さが続いていますが、皆さん体調など崩されていませんか?
今日は、最近お客様からもご質問が増えている「アスベスト(石綿)に関する法改正」について
お話できればと思います。
「アスベストって昔ニュースで聞いたことがあるけど、不動産と関係あるの?」という方も多いかと思いますが、実は2022年に法律が改正されて以降、売買にも深~く関わるポイントになっています。
【そもそもアスベストって何?】
アスベスト(石綿)とは、かつてビルや住宅の断熱・防音などに使われていた天然の繊維素材です。
丈夫で便利だった反面、飛散した繊維を長期間吸い込むと、肺の病気やがんのリスクがあることがわかり、現在は使用が禁止されています。
とはいえ、平成6年(1994年)以前に建てられた建物には、まだアスベストが使われている可能性があるんです。
【2022年法改正】アスベスト調査が義務化されました!】
これまでは解体や改修の際、アスベストがあっても特に届け出の義務はありませんでした。
しかし2022年4月からは、以下のようなケースで事前調査と報告が義務化されています。
▼ 調査が必要になる主なケース
●延床面積80㎡以上の建物を解体するとき
●改修・リフォームの工事金額が100万円を超えるとき
しかもこの調査、誰でもできるわけではなく、専門の資格を持った調査者が必要になります。
【不動産売買への影響は??】
① 古い建物を売るときは要注意!
売却する物件が平成6年以前の建物であれば、「アスベスト使われてる可能性ありますか?」と聞かれることもあります。
買主にとっては、リフォームや建て替えの際に「追加費用や健康リスク」が発生するかもという不安があるからです。
→ この場合、調査履歴があると安心材料になります。
→ なければ、「調査が必要になるかもしれません」と事前にご案内しておくことが大切です。
② 中古物件を買うときも気をつけたい!
たとえば、「古い戸建てを買ってリノベーションしたい!」というお客様。
リフォーム費用だけ見積もっていたら、後からアスベスト除去費が数十万円〜数百万円かかる…なんてケースも。
→ 物件を内覧する際は、「建築年」や「過去の改修履歴」などもチェックしましょう。
→ ご希望があれば、調査が必要になりそうかどうか、こちらで確認もお手伝いします!
【アスベスト調査が売主・買主の“安心材料”に】
アスベストが入っていたら「売れない」「買えない」ということではありません。
でも、「知らなかった」では済まされない時代になっています。
不安なことがあれば、ぜひとも矢島不動産管理にご相談ください
不動産の購入・売却は人生の大きなイベントです!
少しでも「これって大丈夫かな?」と思うことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。